賃料保証会社利用をおすすめします

賃料保証会社利用をおすすめします

 

 賃貸にあたって、トラブルのリスクを回避するために、賃料保証会社利用をおすすめします。下記記載のものは居住用物件の内容を記載しております。事業用物件も保証がありますが、条件が異なりますので、詳細は、ご相談ください。
 以前は、賃貸契約に「連帯保証人」をたてていただき、賃借人が賃料滞納したときや、連絡無しに退去され、荷物がそのままといった状況等で、連帯保証人に対応いただくといったことを目的として、賃借人と連帯保証人はセットでの契約形式が多く存在していました。

しかし連帯保証人になっていただける方が減少している点、連帯保証人を頼むのが煩わしい、収入が賃料に見合わず連帯保証人の資格が満たせない等、連帯保証人が用意できる方が少なくなり、保証料等、お金でその問題をクリアできればといった需要に対して、賃料保証会社が誕生したのがスタートだったと記憶しております。賃料保証会社も数が増え、それぞれの会社の特色、強みで顧客獲得をしているようです。

賃料保証会社は何をしてくれるの?という話になりますが、主な業務は1.賃料の保証 2.明渡し訴訟および弁護士依頼 3残置物の撤去(空家とする)といったことがメインとなります。

1の賃料の保証は、業賃借人が賃料を滞納しても、賃料保証会社が一時立て替えて賃料を支払い、その賃料保証会社が賃借人に対して滞納賃料を請求するといったシステムとなっております。よって、賃料の滞納は賃貸人に対しては無くなるとご理解いただいて良いかと思います。(※下記注意点があります)

2の明渡し訴訟および弁護士依頼は、滞納が2ヶ月以上となると、賃料保証会社は滞納が増えないように明渡しを促します。任意に明渡しが進まないと、裁判を起こします。それが明け渡し訴訟と賃料支払い訴訟です。賃料保証会社が弁護士に依頼し、訴訟をするといった流れとなります。

3の残置物の撤去については、上記2の裁判により、明渡命令と賃料支払い命令の判決を得たあと、国の力で「強制執行」をします。その時点までお住まい中でしたら、退去および室内の残置物の撤去をその名のとおり強制で執行されます。

主な業務を記載しましたが、弊社は1の賃料保証よりも2の訴訟をして、3の残置物撤去、強制退去が重要と考えます。日本の法律では居住権の重みがあることや「自己救済」は認められておりません。滞納した賃借人が悪いので、鍵を換えてしまい入れないようにしたといったケースでは、逆に賃貸人を相手に訴訟をおこされ、賃貸人が負けたといった判例がありました。お気持ちの面では、そもそも悪いのは誰といった部分もありますが、法的には自分で自分を救済するような行為は許されなかったわけです。そうしたければ、裁判をおこし、判決を得たうえで、行動しなさいということになります。

細かい点では、各保証会社の利用費用はじめ、保証内容の強みの部分やこのケースは保証しないといった場合もありますので、詳細については、ご相談いただけましたらと思います。

 

 

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