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サブリース契約物件を検討中の方へ

国土交通省から、「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」のサブリース契約を検討している方及び

サブリース住宅に入居する方に対する注意喚起が公表されました。

アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!

サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。

サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!

サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。

国土交通省から注意喚起が公表されるくらいなので、かなりトラブルが多いものと推測されます。
オーナーは一括借り上げしてもらうため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなどメリットがある一方
賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しているとのことです。
【賃料は変更になる場合があります】
【契約期間中でも解約されることがあります】
【契約後の出費もあります】
以上のリスクを十分に理解してから契約してくださいとのことです。

サブリース自体、リスクを本当に十分理解しているオーナーもいるでしょう。アパート等の建築資金を融資を受けて
建築するとなると、銀行等から想定賃料収入、ローン返済の目安等から借り上げ賃料収入で計算がたてやすいことから
付けざるを得ない場合もあるかもしれません。
冷静に考えれば、30年借り上げ契約の期間に目がいきますが、重要なポイントは賃料が30年一定でないことです。
借り上げ業者は慈善事業ではありません。営利企業です。
古くなれば、賃料は当然下がります。新築、築浅の時は入居率が高いですが、古くなってきた際に入居を促すために
募集賃料変更は、避けて通れません。新築の供給も続けば古い物件は飽和状態でより、賃料が下がる可能性があります。
その際、極端な例ですと、募集賃料変更に伴う借り上げ賃料減額を提起され、それに応じなければ借り上げ契約を解除する
となります。

築が浅ければ、物件さえ良ければ、なにも借り上げ業者にかかわらずどこの不動産業者でも入居率は高く維持できると
思われます。問題は、古くなった時の賃料収入に不安を感じているので、この借り上げ保証が手段の一つとして
利用されていると思われます。
しかし、問題は保証ではなく、賃料設定です。保証があるから安心ではなく、賃料設定が間違わなければ入居は促せる
と思います。結局、賃料設定が築年と共に下降していくその9掛けとか8掛けが借り上げ保証となるわけですから、
当たり前ですが、借り上げ賃料は、入居者との賃貸契約による賃料を決して超えることはないです。

国土交通省では、賃貸住宅管理業者登録制度を実施しており、サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを
設けており登録業者はこのルールを守らなければならないこととなっております。
その業者が、この制度に登録しているかを国土交通省のホームページで確認することがでますので、サブリース契約をする
判断材料としてください

 

 

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