仲介手数料
宅地建物取引業法
宅地建物取引業法(以下宅建業法と略させていただきます。)に、「報酬」の規定があります。
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上記が原則ですが、令和6年(2024年)7月1日から報酬の一部が見直されました。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#7.2
【特例】
○ 不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
使用の状態は問わないということから、更地状態でも800万円以下の宅地なら該当することとなります。