仲介手数料について

仲介手数料

 宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(以下宅建業法と略させていただきます。)に、「報酬」の規定があります。

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

 宅建業法には、国土交通大臣の定めるところによる
となっております。

では国土交通大臣の定めるところは、国土交通省のHPに記載があります。PDF化されております。

 200万円以下の金額・・・5.5%
200万円超え400万円以下・・・4.4%
400万円超える金額・・・3.3%

上記が原則ですが、令和6年(2024年)7月1日から報酬の一部が見直されました。

PDF

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#7.2

【特例】
○ 不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。

○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない

 

使用の状態は問わないということから、更地状態でも800万円以下の宅地なら該当することとなります。

 

 

 

 

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