その他の情報

不動産にかかわる業務

司法書士事務所

不動産の登記(甲区 乙区)をする場合、基本本人申請か、委任で業務ができる仕事が司法書士です。

委任とは言え、他人の財産の名義、権利等を取り扱うので、資格があるものでないとできません。

また、特に売主の本人確認をすることが義務付けられていることから、本人の意思確認、ご記名押印ができる状態でないと、登記移転できないこともあります。

主なものとして

所有権移転登記・・・その名のとおり、不動産の名義を変更登記することです。売買契約に基づいたり、相続によって所有権が移転となりますが、間違いがあってはならないので、売主の本人確認や売買の場合は契約書や売買代金の授受の確認、相続の場合は本当にその方に所有権移転できるのか否か、被相続人の調査等のうえで、法務局に登記申請をすることが業務となっております。

抵当権設定登記、抹消登記・・・銀行等からお金を借りると、担保として抵当権を設定することがあります。身近なものとしては、住宅ローンを借りて不動産を購入する場合、その銀行の抵当権が設定されます。抵当権設定は銀行等からの依頼で登記申請します。ローンを完済した際は、抵当権が自動で消えませんので、抵当権抹消登記と言って、登記簿上、抵当権を消してもらう手続きが必要です。書類が揃えば難しい手続きではありませんので、本人申請でもできるかと思います。時間や手間暇かけたくない場合は司法書士に依頼して抹消していただくことも可能です。

住所変更登記・・・登記簿上の所有権登記の住所が現在の住所と異なる場合(購入時の登記が旧住所で登記した場合や、売却時、新住所へ移転済みだが売却物件の住所に所有権の住所が残っている場合等)は、印鑑証明の住所に住所変更登記する必要があります。

弊社提携司法書士がいますので、お見積等スピーディーに対応させていただきます。

土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士の主な業務は、建物の表示登記や、地積測量図の登記、地積変更、地目変更、建物を解体した時の滅失登記等の表題部の登記に加え、境界入れ、確定測量図、現況測量図の作成、測量等となります。

表示登記・・・新築の場合、建築されても、表示登記をしないと、建物の謄本(登記事項証明書)が作成されません。建物図面も作成して登記されるので、土地家屋調査士に依頼するケースがほとんどとなります。

建物滅失登記・・・建物解体後、現地では建物が無くなってますが、登記簿謄本(登記事項証明書)上は、滅失登記申請をしないと登記が残ってしまいます。残ってしまっていると、新築の表示登記を使用とする際、前の建物の滅失登記をしないと表示登記ができなくなることから、解体したら滅失登記をする必要があります。書類が揃えば本人申請でも可能です

境界入れ、確定測量図の作成・・・境界標が一部でも見当たらない場合や境界標があってもその場所では無いという近隣との意見の相違がある場合等、境界の位置の確認をして、関係者の立会印(境界確定書)を取得し、その位置に境界標を入れる(復元する)作業です。不動産売買では、原則、境界の明示は売主の義務となっております。境界非明示での売買契約も可能ですが、買主にとってはリスクとなりますので、売買価格の減価が生じる場合があります。

現況測量図・・・境界の位置を立会って、境界確認書に記名押印した書類まで作成したのが確定測量図に対して、立会をせず、任意の位置(境界推定位置)で測量したものです。境界確定書の取得が無い分、現況測量図は安く作成できますが、その位置が境界の位置とはなっておりませんので、おおよその面積を確認する時等に利用されます。

地積変更登記・・・確定測量をした結果、土地の面積が登記簿と誤差が出た場合、登記簿を修正する手続きとなります。

弊社提携土地家屋調査士がいますので、スピーディーに対応させていただきます。

 

税理士事務所

不動産に関る税金について、法律のご紹介はできますが、税務申告や税務相談は、税理士でないとできない業務で違法となる恐れがあることから、税理士事務所のご紹介をしております。

ご自身で税務申告する場合は、最寄りの税務署へ相談されても、丁寧に教えていただけます。

弊社提携税理士事務所がありますので、ご紹介可能です。

 

弁護士事務所

不動産に関するトラブル等で当事者間でお話合いで解決するケースもあれば、解決できないケースもございます。弁護士を入れて対応が必要なケースの場合は、弁護士をご紹介させていただきます。